About us

積善会について

理事長からのごあいさつ

さらに充実した事業を展開し
積善会の理念に沿って活動いたします。

 財団法人積善会は1922年(大正11年)に設立認可され、その翌年から事業を開始して、今日に至っています。設立の理念は、岡山大学病院の「患者の慰藉・救恤、職員・学生への学事その他の便宜供与」です。

 法律の変更を受けて2011年4月1日付けで一般財団法人積善会として認可されました。この長い歴史の流れの中で、我が国の時代背景は大きく変貌しました。

 しかし、積善会は、当所の理念から逸脱することなく、岡山大学病院に対する支援助成・慰藉事業とともに、岡山大学の医学・歯学の教育・研究の奨励助成並びに患者様、職員・学生への便宜供与に関する事業を行い、医学・歯学の振興とその社会への貢献を目的として、事業を展開してきました。収益はこれら事業のために支出しています。

 積善会の事業は多岐にわたります。部分により収益の多寡はありますが、それぞれが補い合って一つの事業体として活動し、必要なサービスに手落ちがないように努め、その上で各種支援を最大限行うのが我々の使命です。

 積善会には総勢140名前後の職員が働いていますが、岡山大学病院の支援組織として、岡山大学鹿田キャンパス内で仕事をさせていただいているからには、われわれ職員全員が厳しい倫理観をもって、「公務を行っている」という自覚を強くもち、公私を峻別して仕事に精励することを肝に銘じています。

 積善会の名前の由来は、「積善之家、必有餘慶」(易経)、あるいは、「積善餘慶」(後漢書)です。われわれの日々の努力が、岡山大学病院の患者様及び関係の皆様、医療従事者の皆様、医学・歯学の教育・研究に従事される皆様、職員・学生の皆様に、少しでもお役にたてればこれに優る喜びはありません。

 一般財団法人積善会は、将来にわたって岡山大学病院および医学部・歯学部の支援団体として事業を展開できるよう、「厳しい倫理観に律せられた組織」「職員全員が働きやすい組織・環境」を構築し、「継続的な人材育成」による将来への備えを忘れず、進化を続けていくことを深く肝に銘じつつ、気持ちをあらたにして今後さらに充実した事業を展開すべく、積善会の理念に沿って活動いたします。

一般財団法人 積善会   理事長 小出 典男

積善会の名前の由来

儒教の経典の1つである『易経』には、「・・・積善之家、必有餘慶・・・」
(善事を積み行う時は、己の身ばかりでなく、其の慶澤は子孫にまで及ぶことをいう。)

『後漢書』にも「積善餘慶」(積もり積もった善行の報いとして慶福が子孫にまで及ぶこと)という言葉が記されており、当会の名称はここから採られたものと思われる。

その意味が、当会の目的である『慰藉救恤』(いしゃきゅうじゅつ)に通じるものがあったのであろう。

※『慰藉救恤』とは、慰めいたわり、救援すること。

積善会記章

積善会ロゴマークコンセプト

全体の形は積善会のSを示し、その他のSは、
Service(サービス)、Support(支援)、Satisfaction(満足)の意味が込められている。

また、Sの上半分は岡山大学病院の患者様、職員を表し緑色で自然や安らぎを表し、Sの下半分は積善会を表し岡山大学病院の患者様の縁の下の力持ちとしてサポートする姿勢を表わしている。真ん中の赤いポイントは、岡山大学病院と積善会を結ぶ「愛」と「真心」を表している。

設立(創立)

 財団法人積善会は岡山醫科大学長 藤田秀太郎先生の提唱により、有志より受けた寄付金をもとに設立された。1922年(大正11年)9月15日文部省の設立許可を得て、大正12年4月1日から事業を開始した。

 その目的は、貧困患者の救恤、慰藉、大学職員・学生に対する学事その他の便宜供与であった。
以来90年、設立時の理念を引き継ぎ、また、それを逸脱することなく発展させて、試練を乗り越え、変遷を経ながらも、岡山大学病院を支援することを使命とする財団として、患者様に対する慰藉救恤を最優先して、今日までその業務を果たしてきた。

 平成23年4月から一般財団法人へ移行したがその設立の基本理念は変わることはない。

目的(定款第3条)

 この法人は、岡山大学病院に対する支援助成・慰謝事業とともに、岡山大学の医学・歯学の教育・研究の奨励助成並びに患者、職員及び学生(以下「患者等」という。)への便宜供与に関する事業を行い、医学・歯学の振興とその社会文化への貢献を目的とする。

事業(定款第4条)

この法人は、前条(第3条)の目的を達成するため、次の事業を行う。

一  病院環境の整備
ニ  研修医育成の支援助成
三  女性医療従事者の支援助成
四  患者への慰謝事業
五  教育・研修の奨励及び助成
六  職員及び学生に対する学事研修の助成
七  第1号から前号までに掲げる以外の助成
八  医師の処方による患者食の供給
九  療養に必要とする便宜の供与
十  患者等に対し必需品の供給
十一  医療品の調剤及び販売
十二  駐車場整理
十三  その他この法人の目的を達成するために必要な事業

定款

一般財団法人積善会 定款(PDFで開きます)

業務・財務に関する資料

貸借対照表(PDFで開きます)

令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度

「国と特に密接な関係」の該当性に関するお知らせ

平成20年12月31日の改正国家公務員法の施行に伴ない、特例民法法人については、当該法人が「国と特に密接な関係がある公益法人」に該当するか否かを公表することとなりました。

本会財団法人積善会は、「国と特に密接な関係がある公益法人」の基準である、
  (1)国からの補助金、委託費等の2分の1以上を第三者に交付する公益法人
  (2)国からの補助金、委託費等による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める公益法人
  (3)国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている公益法人
のいずれにも該当しませんので、「国と特に密接な関係がある公益法人」には該当いたしません。

よって、下記のとおり公表します。

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

平成21年3月31日
財団法人 積善会

当法人は、「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

●本件連絡先
 電話 086-233-8608(直通)
 FAX 086-226-6266
 電子メール okayama@sekizenkai.or.jp

事業活動年表

一般財団法人積善会 事業活動(PDFで開きます)

一般事業主行動計画

一般事業主行動計画(PDFで開きます)